職場の労働衛生基準にもジェンダーの波?

昨年12月1日に厚生労働省から「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」という長い名称の省令が公布され、職場における一般的な労働衛生基準が見直されたのはご存知でしょうか?

デスクワークやスモールオフィスに気になる見直し

事務所における照明の基準のほか、事務所その他の作業場における清潔、休養などに関する労働衛生基準が見直されましたが、パソコン業務などデスクワークが多い職場やスモールオフィスにとっては、とくに気になる見直しになっているように思いますので、主な項目をご紹介します。

<照度>

〇事務作業における作業面の照度の作業区分を2区分とし、基準が引き上げられました。

一般的な事務作業 300ルクス以上
付随的な事務作業 150ルクス以上

※これまでの照度基準は次のとおりでした。

精密な作業 300ルクス以上
普通の作業 150ルクス以上
粗な作業   70ルクス以上

<トイレ>

〇男女別のトイレを設けた上で、男女兼用の独立個室型トイレを設けたときは、1つのトイレとして扱えることになりました。

〇少人数(同時に就業する労働者が常時10人以内)の作業場において、建物の構造の理由からやむを得ない場合などについては、男女兼用の独立個室型トイレがあれば足りることになりました(既にある男女別トイレを廃止すること等は不可)。

※独立個室型トイレとは、男性用と女性用を区別しない四方を壁等で囲まれたトイレを指します。
※これまでのトイレ設置基準は次のとおりでした。

・男性用と女性用に区別
・男性用「大」のトイレ数は、男性労働者60人以内ごとに1個以上
・男性用「小」のトイレ数は、男性労働者30人以内ごとに1個以上
・女性用のトイレ数は、女性労働者20人以内ごとに1個以上

<休憩室・休養所>

〇随時利用が可能となるよう機能を確保することが求められます。

〇入口・通路からの目隠し、出入り制限等、設置場所等に応じ、プライバシーと安全性の両者に配慮することが求められます。

<救急用具の内容>

〇作業場に備えるべき救急用具・材料について、一律に備えなければならない具体的な品目についての規定が削除されました。

〇職場で発生することが想定される労働災害等に応じ、応急手当に必要なものを産業医等の意見、衛生委員会等での調査審議、検討等の結果等を踏まえ、備え付けることになりました。

仕事と健康、そしてジェンダーへの配慮も

照度については、眼などの健康と仕事の効率の両面からも気をつけたい項目です。照度を測定するのは何か大がかりなことと思いがちですが、無料でダウンロードできる照度測定アプリなどもありますので、試してみてはいかがでしょう。

また、トイレについては、基準の緩和ということだけでなく、「ジェンダー」への配慮という面もあるとすれば、世の中の流れに即したものと言えるかも知れません。

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